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下級裁

保護責任者遺棄致死被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)19
事件名
保護責任者遺棄致死被告事件
裁判所
青森地方裁判所
裁判年月日
2024年12月10日
裁判官
藏本匡成

AI概要

【事案の概要】 被告人は、当時5歳の実子Aの実母として保護責任を負う者であり、内縁の夫Bと共謀の上、令和6年1月7日、青森県八戸市の自宅において、Aが居室で失禁したことを直ちに認めなかったことなどを理由に「しつけ」と称し、外気温がマイナス約1.2度の真冬に、嫌がるAを暖房設備のない浴室に無理やり連れて行き、着衣のままAの身体を水で濡らした上、約15センチメートルの水がたまった浴槽内に立たせて置き去りにし、約4時間半にわたり消灯した浴室内に放置した。その結果、Aは低体温症による急性循環不全により死亡した。被告人及びBは、本件以前からAに対し日常的に虐待を繰り返しており、特に令和5年11月頃からは虐待がエスカレートしていた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件犯行の態様について、5歳の幼児を真冬の暖房のない浴室に約4時間半放置したむごたらしいものであり、従前からの虐待によりAが自ら浴室外に出ることが困難であったことも踏まえると、非常に悪質であると認定した。Aは母親である被告人と内縁の夫Bしか頼る人がいない閉鎖的な環境に置かれ、「ごめんなさい」と繰り返し謝りながら衰弱して死亡したものであり、結果は重大である。被告人は、Bの行為を黙認し、途中で浴室を確認した際にAが浴槽内で下を向いて立っているのを現認しながら、声掛けや容態確認もせずそのまま放置しており、死亡結果の実現に大きく寄与した。他方、被告人が当時21歳で、Bの暴力を受けていたこと、生活苦やうつ病等の事情は認めつつも、実家や児童相談所等の助けを自ら遠ざけてBとの関係を優先した点で、酌量には限界があるとした。同種事案の中でやや重い部類に属すると評価し、前科前歴がないこと、反省の態度等を考慮した上で、懲役9年を言い渡した(求刑懲役12年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。