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下級裁

殺人、覚せい剤取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和3(わ)156
事件名
殺人、覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所
和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2024年12月12日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、資産家の夫A(当時77歳)と結婚からわずか数か月後の平成30年5月24日、和歌山県田辺市のA方において、Aに致死量の覚せい剤を経口摂取させて急性覚せい剤中毒により殺害したとして、殺人及び覚せい剤使用の罪で起訴された。被告人は主に財産目的でAと結婚したことを自認しており、事件の約1か月半前にインターネットの掲示板を通じて覚せい剤を密売人から購入していた。検察官は無期懲役を求刑した。 【争点】 被告人がAに覚せい剤を摂取させて殺害したと認められるか(事件性及び犯人性)が争点となった。Aの死因が致死量の覚せい剤の経口摂取による急性覚せい剤中毒であることに争いはなかった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、以下の理由から犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した。被告人には犯行の機会があり、事前に覚せい剤を注文していたこと、当日普段と異なる頻度で1階と2階を行き来していたこと、遺産相続という動機があったことは、被告人による犯行を疑わせる事情ではある。しかし、密売人から受け取った品物が本物の覚せい剤であったかは認定できず(売人の一人は氷砂糖だったと供述)、ヘルスケアアプリの記録からも被告人が2階で実際に何をしていたかは不明であり、事件前後のインターネット検索履歴も犯行がなければあり得ない行動とまではいえない。消去法の観点からも、A自身が何らかの経緯で覚せい剤を入手し、使用量を誤って致死量を摂取した可能性を否定しきれないと判断した。Aが知人に電話で「覚醒剤やってるで」と発言していたことも、A自身が覚せい剤に関与していた可能性を示唆するものであった。第三者による他殺及びAの自殺の可能性は否定されたが、Aによる誤った過剰摂取の可能性が残り、合理的な疑いを超える証明には至らないとされた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。