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【事案の概要】 被告人は、当時の妻の連れ子である被害者(当時5歳)と同居し、事実上の監護養育をする立場にあった。令和4年9月3日頃、茨城県つくば市の自宅浴室において、被害者の顔面等にシャワーで高温の湯をかける暴行を加え、加療約3週間を要する顔面2度熱傷の傷害を負わせた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件が危険で悪質な行為であると認定した。被害者は入院を伴う治療を要する2度熱傷を負っており、熱傷の程度は軽視できないとした。幼い被害者が受けた苦痛と恐怖は察するに余りあり、被害結果は重いと評価した。被告人が叱責の側面があったと述べている点についても、本件を正当化できる事情とはならないとした。 他方、酌むべき事情として、本件犯行が確定裁判との関係で確定前余罪に当たること、被告人が公判廷で事実を認めて反省の情を示していること、軽度知的障害を有しておりその点が犯行に影響を与えたことは否定できないこと、父親が出廷して社会復帰後の監督を約束していることを考慮した。 以上を踏まえ、求刑懲役1年に対し、被告人を懲役10月に処した(水戸地方裁判所土浦支部・朝倉静香裁判官)。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。