特許権侵害差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告(S.RIDE株式会社)は、タクシー配車ソフトウェアの企画・開発等を行う会社であり、携帯電話機におけるアプリケーションとサービスの管理に関する特許権(請求項8)を保有している。原告は、被告(GO株式会社)が作成・提供するタクシー配車プログラム(被告プログラム)が本件特許権を侵害するとして、特許法100条1項に基づく被告プログラムの製造販売等の差止め及び同条2項に基づく廃棄を求めた。本件発明は、コンピュータにアプリケーションを記憶させ、当該アプリケーションで提供されるサービスの登録・情報生成・表示制御を行うプログラムに関するものである。 【争点】 主な争点は、①構成要件充足性(特に構成要件Bの「前記アプリケーションで提供されるサービス」の意義と充足性)、②乙1文献(FOMA端末取扱説明書)等に基づく新規性・進歩性の有無、③サポート要件違反の有無である。原告は、被告プログラムにおいてd払いが「サービス」に該当し各構成要件を充足すると主張したのに対し、被告は、d払いはNTTドコモが独自に提供する決済サービスであって被告プログラムが提供するサービスではないと反論した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。まず構成要件Bの「前記アプリケーションで提供されるサービス」の意義について、本件明細書の記載(段落【0012】【0014】【0030】)を参酌し、「アプリケーション」は複数のサービスを提供するものであり、「サービス」はアプリケーション自体がクレジット機能やクーポン機能等の機能そのものを提供するものに限られると解するのが相当と判断した。被告プログラムにおけるd払いは、NTTドコモが提供する決済機能であり、タクシー料金の個別の支払ごとにその都度利用されるにとどまるから、被告プログラム自体がd払いという決済機能そのものを提供するものとはいえず、構成要件Bを充足しないと結論づけた。さらに念のため、乙1-3発明(マクドナルドトクするアプリ)に基づく進歩性についても判断し、本件発明と乙1-3発明の相違点は「コマンドが処理されることで生成される」構成のみであり、当業者が容易に想到し得るとして、本件発明は進歩性を欠くと判断した。