「結婚の自由をすべての人に」請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 同性の者との婚姻届を提出したが不受理とされた控訴人ら(3組の同性カップル)が、国に対し、婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)が異性婚のみを認め同性婚を認めていないことは憲法13条、14条及び24条に違反することが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたり立法措置を怠ったとして、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料各100万円等の支払を求めた事案である。原審(福岡地裁)が請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴した。 【争点】 ①本件諸規定が憲法13条、14条1項又は24条に違反するか、②本件立法不作為が国家賠償法1条1項の各要件を充足するか。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、婚姻の本質は両当事者が互いを伴侶とし対等な立場で生涯共同生活するために結合し新たな家族を創設することにあるとした上で、憲法13条は婚姻の自由のみならず婚姻について法制度による保護を受ける権利をも保障しており、この権利は同性カップルも等しく有すると判示した。同性カップルを婚姻制度の対象外とすることは幸福追求権の侵害であり憲法13条に違反し、合理的根拠なく差別的に取り扱うものとして憲法14条1項にも違反し、さらに個人の尊厳に立脚すべき旨を定める憲法24条2項にも違反すると明確に判断した。また、憲法24条の「両性」「夫婦」の文言は同性婚を禁止する趣旨ではないとした。同性婚を認めても既存の異性婚カップルの権利侵害は想定できず、歴史的に同性婚を認めなかった根拠はいずれも現在では排斥されているとして、公共の福祉に反しないと述べた。パートナーシップ制度では不平等は解消されず、異性婚と同じ婚姻制度の利用を認める必要があるとも付言した。もっとも、下級審の判断が区々であり最高裁の統一的判断が示されていないことから、国会議員の故意又は過失を認めることは困難であるとして、国家賠償請求は棄却した。