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下級裁

銃砲刀剣類所持等取締法違反、建造物損壊、器物損壊被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)273
事件名
銃砲刀剣類所持等取締法違反、建造物損壊、器物損壊被告事件
裁判所
福岡地方裁判所 小倉支部
裁判年月日
2024年12月13日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、指定暴力団Eの上席専務理事かつ二次団体F組の若頭であった者である。平成23年5月6日、F組の組長代行Cの指示を受けた実行犯Aが、みかじめ料の支払を中止した建設会社の工事長宅に向けて拳銃5発を発射し、玄関ドア等を損壊した事件(銃砲刀剣類所持等取締法違反、建造物損壊、器物損壊)について、被告人が共犯者らと共謀していたか否かが問われた。検察官は懲役12年を求刑した。 【争点】 本件の争点は、被告人と共犯者らとの間の共謀の有無である。共犯者らによる犯行の実行及び損壊結果に争いはなく、被告人が犯行の計画・指示に関与していたか、すなわち事前共謀が成立するかが唯一の争点となった。 【判旨】 裁判所は、検察官立証の柱である実行犯Aの公判供述の信用性を詳細に検討した。まず、本件犯行がF組の組織的犯行であったか否かについて、Cが自身の組(C組)の仕事として実行した可能性も否定できず、被告人がF組の最上位者・最高決定権者であったとも認定できないとした。拳銃の所有関係や授受経緯に関するAの供述にも変遷があり裏付けを欠くとした。次に、犯行の指示役であるCの検察官調書では被告人の関与が一切述べられておらず、A供述と核心部分で矛盾することを重視した。一方、被告人の関与を記載した警察官調書については、録音録画がなく末期癌で入院中のCに対する示唆・誘導の疑いが払拭できないとして証拠能力を否定した。さらに、Aには被告人への嫌悪・怨恨の感情があり虚偽供述の動機が認められること、供述経過においてもCの調書への迎合や自己の利害に基づく態度変更が見られることから、A供述を信用することはできないと結論づけた。以上により、被告人と共犯者らとの共謀について合理的な疑いを超える証明がなされていないとして、被告人に無罪を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。