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下級裁

原爆被爆二世国家賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5(ネ)64
事件名
原爆被爆二世国家賠償請求控訴事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2024年12月13日
裁判官
財津陽子
原審裁判所
広島地方裁判所
原審事件番号
平成29(ワ)170

AI概要

【事案の概要】 原爆により被爆した被爆者援護法1条所定の「被爆者」の子(被爆二世)である控訴人らが、原爆放射線の遺伝的(継世代)影響が否定できず、被爆二世が抱く健康不安について、被爆者等と同等の援護を受ける権利が憲法13条により保障され、また被爆者等との差別的取扱いが憲法14条1項に違反するとして、国は被爆者援護法の制定された平成6年までに被爆二世を援護対象とする立法措置を講ずる義務を負っていたにもかかわらずこれを怠ったと主張し、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料各10万円の支払を求めた事案の控訴審である。原審(広島地裁)は請求をいずれも棄却した。 【争点】 1. 被爆二世の健康不安に対する援護措置を求める権利が憲法13条により保障されるか 2. 被爆者・みなし被爆者と被爆二世との援護の取扱いの差異が憲法14条1項に違反するか 3. 国会の立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法となるか 【判旨】 控訴棄却。広島高裁は、憲法13条違反の主張については原審の判断を維持した。憲法14条1項違反の主張については、被爆者援護法は原爆の放射線に何らかの形で直接被曝した可能性のある者を「被爆者」として援護対象としたものであり、遺伝的影響を受けた可能性のある者まで含む趣旨ではないと判示した。控訴人らが主張する動物実験の結果については、ショウジョウバエやマウスとヒトではDNA修復機構や淘汰の仕組みが大きく異なり、実験結果をヒトに当てはめることはできないとした。山田論文(放影研の再解析)についても、9パターン中1パターンのみ統計的に有意であったにすぎず、社会・経済的要因の調整がなされておらず、ヒトにおける放射線の遺伝的影響を肯定する有力な研究結果とは評価できないとした。エピジェネティクスに関する研究も途上にあり、被爆二世の健康への影響を科学的に根拠づけるものとはいえないとした。以上から、被爆者・みなし被爆者と被爆二世とでは放射線の影響に関する医学的・科学的知見に顕著な差異があり、被爆二世を援護対象としないことは合理的理由のない差別的取扱いには当たらず、立法不作為の違憲・違法は認められないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。