AI概要
【事案の概要】 本件は、村である原告が、被告が普通乗用自動車を運転して故意に原告の庁舎に突っ込み、建物や備品を損壊したとして、民法709条に基づき損害賠償金約1204万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。被告は令和5年12月6日午後1時30分頃、茨城県那珂郡東海村の原告庁舎1階東側玄関ロビーに自動車で突入し、自動ドアを突き破り、待合椅子や受付机など多数の備品を破壊した上、内壁に衝突して停止した。原告は、建築物復旧工事費用、自動ドア復旧工事費用、破損什器類の損害、清掃委託料、警備員委託料、職員の時間外手当、職員の慰謝料及び弁護士費用を損害として請求した。 【争点】 主な争点は、(1)損害額の認定、(2)原告職員の精神的苦痛に対する慰謝料を原告が請求できるか、(3)被告が主張する臨界事故の被害が違法性等に影響するか、である。 【判旨】 裁判所は、被告が原告庁舎に自動車で突入した事実及びこれにより原告に発生した損害(建築物復旧工事費用、自動ドア復旧工事費用、破損什器類の損害、清掃委託料、警備員委託料、職員の時間外手当の合計約1009万円)を認定した。一方、原告職員の精神的苦痛に対する慰謝料については、職員個人の慰謝料を原告が請求し得る理由が判然としない上、建造物及び備品等の損害賠償金の請求全額が認められることに照らし、認めなかった。弁護士費用については認容額の1割である約100万円を相当と認めた。被告は臨界事故により被害を受けたことを理由に挙げたが、裁判所はこれが違法性や損害額の判断に影響を及ぼすものではないとして排斥した。以上により、約1110万円及び遅延損害金の支払を命じた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。