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下級裁

殺人、死体遺棄、窃盗、窃盗未遂、詐欺

判決データ

事件番号
令和6(わ)17
事件名
殺人、死体遺棄、窃盗、窃盗未遂、詐欺
裁判所
釧路地方裁判所
裁判年月日
2024年12月13日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和5年11月10日、北海道足寄郡の被害者(当時66歳)方において、被害者の頭部をハンマーで数十回殴打し、頸部を手で複数回絞めるなどの強度かつ執拗な暴行を加えて殺害した(第1)。その後、市街地から離れた山林に被害者の遺体を遺棄し(第2)、被害者のキャッシュカードやクレジットカード等を窃取した(第3)。さらに同月13日、窃取したキャッシュカードで現金を引き出そうとしたが口座が取引停止中で未遂に終わり(第4)、窃取したクレジットカードを使用して店舗で咳止め薬等6点(販売価格合計5434円)をだまし取った(第5)。被告人と被害者は知人関係にあり、被告人が被害者の寝室に勝手に立ち入り、就寝中の被害者に執拗に自動車や燃料代を貸すよう求めたことが発端であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、殺人の犯行態様について、馬乗りになって首を複数回絞め、ハンマーで頭部を数十回殴打するという強度かつ執拗なものであり、殺意は強固であったと認定した。被害者が先にハンマーを持ち出した可能性は排斥できないとしつつも、被告人が被害者の寝室に無断で立ち入り執拗に金銭を要求したことが原因であること等から、被告人に有利に斟酌する余地は乏しいとした。被告人の自閉スペクトラム症については、暴行の開始継続を幾分促進した面はあるが、殺害の判断には影響しておらず、犯行後に血痕の洗浄・隠匿や遺体遺棄など合理的な行動を手際よく取っていることから、責任能力への影響は極めて限定的と判断した。遺体遺棄については、遺体が野生生物に損壊され左足の骨の一部と数枚の爪しか発見されていないという重大な結果を指摘した。同種事案の量刑傾向の中では重い部類に属するとし、被告人が犯行を自白し事案解明に協力した一方、内省が深まっているとは認め難いことも考慮し、求刑懲役22年に対して懲役19年を言い渡した(未決勾留日数180日算入)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。