発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、映像ソフトの制作・販売会社である被告が、ビットトレント(BitTorrent)を通じて被告の著作物である動画3本の著作権(自動公衆送信権)が侵害されたとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、インターネット接続サービスを提供する原告(プロバイダ)に対して発信者情報の開示を求めた事案である。原告に対する開示命令の決定がなされたところ、原告がこれを不服として同法14条1項に基づき異議を申し立て、決定の取消しを求めた。 【争点】 主な争点は、①被告が動画の著作者であるか、②ビットトレントを利用した各契約者による自動公衆送信権の侵害が認められるか、③当該通信が「特定電気通信」に該当するか、④調査会社が使用したシステム(本件被告システム)によるIPアドレス等の特定方法に正確性・信頼性があるかである。原告は、商品パッケージの表記「チェリーズれぼ」は被告の商号と異なるため著作権法14条の推定が働かないこと、ピースの送信は著作物の送信に当たらないこと、調査会社と発信者間の通信は1対1の通信であり「特定電気通信」に当たらないこと、ガイドライン所定の認定システム以外によるIP特定は信頼性を欠くことなどを主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の異議申立てを退け、開示命令決定を認可した。著作者性については、商品パッケージの「チェリーズれぼ」との表記は被告の商号の英語読みと共通し、JAN コードやIPPA会員番号も被告を示すものであるとして、著作権法15条1項により被告が著作者であると認定した。自動公衆送信権侵害については、ビットトレントの仕組み上、ダウンロード中のユーザーは自動的にアップロード可能な状態に置かれること、調査会社がダウンロードしたファイルが最終的に動画と同一であると確認されていることから、各契約者による自動公衆送信権侵害を認めた。ピースの送信についても、作品の特徴を識別できる程度に視聴可能なデータのダウンロードに至った時点で侵害が成立するとした。特定電気通信該当性については、ビットトレントの仕組み上、不特定の者によって受信されることを目的とする通信であるとして肯定した。調査システムの信頼性についても、ビットトレント開発会社により開発・維持されたプロトコル準拠のシステムであり、調査過程に不自然な点はないとして、IP特定の正確性を認めた。