AI概要
【事案の概要】 被告人Aは、SNSで知り合った女性と結婚するため、不仲であった妻Dを殺害して金品を奪うことを企て、娘の交際相手である被告人B及び娘である被告人Cに協力を求めた。令和5年5月3日夜、Aの指示の下、Cが車でBを現場付近に運搬して見張りを行い、Dの帰宅を知らせた。AはDの自宅アパート階段付近で待ち伏せ、帰宅したDの頭部・頸部等を手斧で少なくとも11回切り付けるなどして殺害し、Bが所持品の鞄を奪った。さらにAは、奪ったクレジットカードで2回にわたり合計139万円を不正に引き出した。 【争点】 主な争点は、(1)Dの殺害を実行したのはAかBか、(2)BはAがDを殺害すると知っていたか、(3)Bは共同正犯か幇助犯か、(4)CはAらがDを殺害して金品を奪うと知っていたかの4点であった。Aは「Bが手斧で殺害した」と主張し、Bは「Aが手斧で殺害した」と主張して対立した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、Aの犯行7日前のインターネット検索履歴(「頭部外傷 死のリスク」「頭に斧」等)、犯行直前のメッセージでBに行動を指示していた事実、SNS上の女性に「計画を実行する」旨繰り返し送信していた事実、A使用車両がD宅周辺を毎日走行していた事実等から、B供述の信用性を認め、Aが殺害を実行し犯行を主導したと認定した。BとCについては、確定的殺意までは認められず、Aが殺害するかもしれないという未必的認識にとどまると判断した。Bは鞄を奪う実行行為を担ったことから強盗殺人の共同正犯、Cは幇助犯と認定された。量刑は、Aを無期懲役(求刑どおり)、Bを懲役20年(求刑どおり)、Cを懲役15年(求刑どおり)とした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。