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下級裁

受託収賄

判決データ

事件番号
令和5(わ)2166
事件名
受託収賄
裁判所
名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日
2024年12月16日

AI概要

【事案の概要】 愛知県競馬組合の事務局総務部総務広報課長であった被告人が、名古屋競馬場のクロージング及び新競馬場オープニングイベント事業の委託先業者選定に関し、イベント企画運営会社Bの従業員Cから請託を受け、公募型プロポーザルの仕様書案や募集要項案等の公表前情報をCに漏洩し、企画提案書の添削や競合他社の情報提供などの便宜を図った上、被告人が実質的に経営していたA社名義の口座に合計341万円の振込入金を受けたという受託収賄の事案である。被告人は、Cが考案した「中抜きスキーム」(委託先D社の下請けにA社、孫請けにB社を入れて利益を得る仕組み)に関与し、A社が本件業務に何ら関与していないにもかかわらず、B社からA社への支払いを受けていた。 【争点】 主な争点は3点あった。第1に、被告人に賄賂性の認識があったか否か。第2に、被告人がA社を実質的に経営して資金を管理していたか否か。第3に、請託時点でA社の実質的経営者でなかった被告人の実行行為性及び故意の有無である。弁護人は、便宜供与はCのB社におけるレガシーのためであり賄賂の認識はなかった、A社の代表取締役はHであり被告人は補助的立場にすぎなかった、請託時点で被告人とA社を同一視できない、などと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、全ての争点について被告人に不利な認定を行った。賄賂性の認識については、LINEメッセージのやり取りや請求書から「名古屋競馬場」の文言を消すよう求めた事実等から、被告人が便宜供与の見返りとしての入金であることを認識していたと認定した。A社の実質的経営についても、被告人がA社設立を発案し、妻H名義で出資し、G退任後は全株式を実質保有して税務申告等も主導していたことから、実質的経営者と認めた。実行行為性についても、A社への入金は被告人の理念実現という欲望を満足させるものであり、賄賂性を認識していたと判断した。量刑については、賄賂額341万円が高額であること、業者選定の公正さを大きく損なったことを重視しつつ、中抜きスキームの考案にはCが積極的に関与したこと、前科前歴がないこと、352万円の贖罪寄付をしていることなどを考慮し、懲役2年6月・執行猶予5年、追徴金341万円を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。