不作為違法確認等、国家賠償等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 沖縄県において、合衆国海兵隊所属の兵2名による強盗傷害事件の被害者Aが死亡した後、Aの相続人である上告人らが加害者に対する損害賠償請求訴訟で勝訴判決(損害金元金約1737万円及び確定遅延損害金約905万円)を得て確定した。上告人らは日米地位協定18条6項に基づく慰謝料として合衆国から約146万円の支払を受けた上で、沖縄防衛局長に対し、SACO見舞金として確定判決額と慰謝料との差額約2496万円の支給を申請した。沖縄防衛局長は、遅延損害金を除外した損害金元金との差額約1591万円を支給する旨回答したが、「今後いかなる申立てもしない」旨の受諾書の提出を条件としたため、上告人らはこれを提出せず、見舞金は支給されなかった。上告人らは、受諾書不提出を理由にSACO見舞金を支給しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張し、国に対し損害賠償を求めた。 【争点】 沖縄防衛局長がSACO見舞金受諾書の提出を条件としてSACO見舞金の支払手続をとらなかったことが、国家賠償法1条1項の適用上違法であるか。 【判旨】 最高裁は上告を棄却した。上告人らと国との間でSACO見舞金を支給する旨の合意は成立しておらず、上告人らはSACO見舞金の支給を受ける権利を有するとはいえない。また、SACO見舞金の支給に関し、上告人らの権利又は法律上保護される利益が侵害されたというべき事情も見当たらない。したがって、沖縄防衛局長がSACO見舞金の支払手続をとらなかったことにつき、国は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負わないとした。 【補足意見】 三浦守裁判官は、結論には賛同しつつも、遅延損害金をSACO見舞金の対象から除外する取扱いはSACO最終報告及び閣議決定の趣旨に反し不合理であると指摘した。沖縄防衛局長が支給額を決定・回答した時点で上告人らの受給利益は法的保護に値するものであり、受諾書提出を条件に支給しないことは信義則上の義務に違反し法的利益を害するとした。ただし、沖縄防衛局長の事務処理は通達等に従ったものであり、職務上通常尽くすべき注意義務を怠ったとまではいえないため、国家賠償法1条1項の違法があるとまではいい難いとの意見を述べた。