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下級裁

贈賄、公契約関係競売入札妨害被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)1334
事件名
贈賄、公契約関係競売入札妨害被告事件
裁判所
千葉地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日
2024年12月17日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、土木工事の設計・施工等を業とするA建設株式会社の代表取締役であった。被告人は、千葉県市川市の水と緑の部次長(後に下水道部次長)であったBに対し、同市発注の土木工事の一般競争入札等に関して有利な取り計らいを受ける趣旨で、令和4年12月から令和6年4月までの間、50回にわたり合計約30万6700円相当の飲食接待をして賄賂を供与した(贈賄)。さらに、令和5年8月開札の汚水管渠布設工事2件の入札に関し、Bから予定価格の教示を受け、同年10月開札の道路復旧工事の入札に関しても予定価格及び最低制限価格の教示を受けて、入札の公正を害した(公契約関係競売入札妨害)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、贈賄について、利欲的かつ身勝手な動機に酌量の余地はなく、1年4か月余りにわたる50回もの飲食接待は常習性が顕著で犯行態様は悪質であるとした。供与額の合計も相応に多額であり、入札の秘密事項の教示にとどまらず翌年度の工事概要資料も入手するなど便宜供与を受けた結果は大きいとした。公契約関係競売入札妨害についても、予定価格等の教示を受ける行為は入札の公正を大きく損なう悪質な態様であり、実際にA建設はサクラの入札業者を用意した上で予定価格の約97%の価格や最低制限価格で落札しており、入札の公正が現実に害され、市川市に対する信頼も損なわれたとした。他方、被告人が犯行を認め反省していること、A建設が24か月の競争参加資格停止処分を受けたこと、賠償金約6204万円の支払合意が成立していること、代表取締役を辞任し今後経営に関与しない予定であること、前科前歴がないこと等を考慮し、懲役1年6月・執行猶予3年とした(求刑どおり)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。