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最高裁

商標法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(あ)536
事件名
商標法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2024年12月17日
裁判種別・結果
判決・棄却
原審裁判所
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
令和5(う)68

AI概要

【事案の概要】 被告人が、財産上不正な利益を得る目的で商標法違反の犯罪行為を行い、その犯罪により得た財産等を、自ら管理する他人名義の銀行口座に預け入れて犯罪収益等の取得につき事実を仮装したとして、商標法違反、組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益の仮装)及び犯罪収益移転防止法違反に問われた事案である。被告人側が上告し、犯罪収益と正当な経済活動による財産が混和した貯金債権全体の没収を可能とする組織的犯罪処罰法13条1項の規定が憲法29条(財産権の保障)に違反すると主張した。 【争点】 犯罪収益とそれ以外の財産が混和した場合に、その財産全体を没収できるとする組織的犯罪処罰法13条1項6号の規定が、憲法29条に違反するか。 【判旨(量刑)】 最高裁第三小法廷は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。まず、弁護人が違憲を主張する条項は同法13条1項5号であったが、本件に適用されるのは同項6号であると整理した上で、同項6号の合憲性を判断した。組織的犯罪処罰法は、犯罪収益が組織的犯罪を助長し健全な経済活動に悪影響を与えることに鑑み、犯罪収益の的確な剥奪を目的としている。同法10条は、犯罪収益等とそれ以外の財産が混和した場合でも、将来の犯罪活動への再投資や合法的経済活動への悪影響のおそれがあることから、混和した財産全体について仮装・隠匿の罪が成立するとしている。その上で、同法13条1項6号が同法10条の犯罪行為により生じた財産等を広く任意的没収の対象とすることは、犯罪行為の予防・禁圧及びおそれのある財産の的確な剥奪という法の目的を達成するために必要かつ合理的な措置であり、憲法29条に違反しないと判示した。その余の上告趣意についても、実質は単なる法令違反・量刑不当の主張であり上告理由に当たらないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)10条の犯罪行為に関し、これにより生じた財産等を没収することができるとする同法13条1項6号の規定は、憲法29条に違反しない。

参照法条

憲法29条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号イ、3項、4項、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)10条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項6号

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。