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下級裁

爆発物取締罰則違反、建造物損壊、器物損壊、詐欺、窃盗被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)238
事件名
爆発物取締罰則違反、建造物損壊、器物損壊、詐欺、窃盗被告事件
裁判所
岡山地方裁判所
裁判年月日
2024年12月18日

AI概要

【事案の概要】 指定暴力団組員である被告人が、(1)共犯者と共謀し、自身が暴力団員であることを秘して賃貸物件の賃借権を不正に取得した詐欺(第1)、(2)共犯者と共謀し、駐車中の自動車からナンバープレート2枚を窃取した窃盗(第2)、(3)抗争状態にあった他の暴力団組織の副本部長の内妻方を狙い、手りゅう弾を投げ込んで爆発させ、周辺住宅等に合計約650万円の損害を生じさせた爆発物取締罰則違反・建造物損壊・器物損壊(第3)の各罪に問われた事案である。被告人は暴力団組織の幹部(会長)であり、相手方組員のインターネット上の投稿に立腹して犯行に及んだ。 【判旨(量刑)】 裁判所は、量刑の中心となる爆発物取締罰則違反について、暴力団特有の反社会的な動機に酌量の余地はなく、強い非難が妥当するとした。窃取したナンバープレートによる偽装工作や下見等の周到な事前準備から相応の計画性が認められ、手りゅう弾という全方位に金属片が飛散する危険な爆発物を住宅街で使用した犯行態様は極めて危険であるとした。爆発により金属片は内妻方の居室内にまで到達し、付近の住宅等も損壊されており、一歩間違えれば人的被害が発生していた可能性も十分にあった。財産的被害は約650万円と高額であり、付近住民に与えた恐怖や不安も大きく、被害結果は総じて重大であるとした。累犯前科を含む多数の前科があることや詐欺罪も成立することを踏まえ、被告人の刑事責任は重いとした。他方、直接狙った相手方以外の被害者には被害弁償を行い、事実を認めて反省の態度を示していることを斟酌し、求刑懲役16年に対し、被告人を懲役12年に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。