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下級裁

損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件

判決データ

事件番号
平成30(ネ)1445
事件名
損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2024年12月18日
原審裁判所
京都地方裁判所
原審事件番号
平成25(ワ)3053

AI概要

【事案の概要】 東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故(本件事故)により避難を余儀なくされた住民ら(一審原告ら)が、東京電力(一審被告東電)に対し民法709条又は原子力損害賠償法(原賠法)3条1項に基づき、国に対し国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審(大阪地裁)は、東電については原賠法に基づき、国については国賠法に基づき連帯して賠償を命じたところ、双方が控訴し、一審原告らの一部も附帯控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)経済産業大臣の電気事業法40条に基づく技術基準適合命令の規制権限の範囲、(2)津波の予見可能性、(3)本件事故の結果回避可能性、(4)東電の故意又は重過失の有無、(5)避難の相当性、(6)損害額である。特に国の責任については、規制権限を行使していれば事故を回避できたかという因果関係が核心的争点となった。 【判旨】 大阪高裁は、東電に対する民法709条の請求は原賠法が特則として適用を排除するとして棄却し、原賠法3条1項に基づく無過失責任のみを認めた。津波の予見可能性については、平成14年7月に公表された地震調査研究推進本部の長期評価に基づき、同年末頃にはO.P.+15m程度の津波の到来を予見し得たと認定した。しかし結果回避可能性については、当時の津波対策の主流であったドライサイトコンセプトに基づけば、長期評価を前提とした防潮堤等の設置が講じられた蓋然性が高いものの、本件津波は想定を大きく上回るものであり、防潮堤等では敷地東側からの海水浸入を防げなかった可能性が高いとして、規制権限行使と事故回避の因果関係を否定した。水密化についても、当時は局所的・限定的なものにとどまり、主要建屋全体の水密化は一般的に採用されていなかったとした。以上から、国の国賠法上の責任を否定し、原判決中の国の敗訴部分を取り消した。東電の故意又は重過失も否定した。東電に対しては原賠法に基づく賠償を命じ、一部原告について認容額を変更した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。