発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(ワ)5299
- 事件名
- 発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議事件
- 裁判所
- 大阪地方裁判所
- 裁判年月日
- 2024年12月19日
- 裁判官
- 武宮英子
AI概要
【事案の概要】 映像コンテンツの企画・制作等を行う被告(株式会社グルーヴ・ラボ)が、インターネット接続プロバイダである原告(株式会社オプテージ)に対し、P2Pファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用して被告が著作権を有する動画の電子データの一部を自動公衆送信した契約者の発信者情報の開示を求めて申立てをし、大阪地方裁判所がこれを認容する決定をした。本件は、原告がこの開示決定を不服として、プロバイダ責任制限法14条1項に基づき異議の訴えを提起した事案である。 【争点】 ①被告が本件動画の著作者であるか、②調査会社がμTorrentを使用して行った調査の正確性・信頼性、③権利侵害の明白性(ピースの自動公衆送信による公衆送信権侵害の有無)、④BitTorrentにおける通信が「特定電気通信」に該当するか、⑤発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか。 【判旨】 裁判所は、全争点について被告の主張を認め、本件開示決定を認可した。争点①について、動画配信サイトのメーカー表記「DOC」は被告の旧商号であり、被告代表者の陳述等から職務著作(著作権法15条1項)の成立を認めた。争点②について、μTorrentはBitTorrent開発会社が開発・維持しプロトコルのガイドラインに準拠しており、調査過程に不合理な点はないとして調査の信頼性を肯定した。争点③について、BitTorrentの仕組み上、ピースのダウンロードと同時に不特定の者への自動送信が可能な状態に置かれること、ダウンロードしたファイルの動画と本件動画の同一性が確認されていること等から、公衆送信権侵害の明白性を認めた。ピースの著作物性についても、保有率が少ない場合でも動画を再生でき本件動画の表現の本質的特徴を直接感得し得ると推認した。争点④について、BitTorrentにおけるピア間の通信は不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信であり「特定電気通信」に該当すると判断した。争点⑤について、被告が損害賠償請求を予定していることから正当な理由を認めた。