発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(ワ)5303
- 事件名
- 発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議事件
- 裁判所
- 大阪地方裁判所
- 裁判年月日
- 2024年12月19日
- 裁判官
- 武宮英子
AI概要
【事案の概要】 映像ソフトの制作・販売会社である被告(株式会社CHERRIES)が、P2Pファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用して被告の著作権(公衆送信権)を侵害した発信者の情報開示を求め、プロバイダである原告(株式会社オプテージ)に対する発信者情報開示命令の申立てが認容された。本件は、原告がこの開示命令決定を不服として、プロバイダ責任制限法14条1項に基づき異議の訴えを提起した事案である。 【争点】 ①被告が本件動画の著作者であるか、②調査会社がμTorrentを使用して行った調査の正確性・信頼性、③権利侵害の明白性(ピースのダウンロード中表示が発信者からの送信を意味するか、ピースに著作物性があるか)、④BitTorrent上の通信が「特定電気通信」に該当するか、⑤発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか。 【判旨】 裁判所は、全争点について被告の主張を認め、開示命令決定を認可した。争点①につき、商品パッケージの「チェリーズれぼ」表記がIPPA会員番号やGS1事業者コードと一致し被告を示すものと認定し、著作権法15条1項により被告が著作者であると判断した。争点②につき、μTorrentはBitTorrent開発会社が開発・維持しプロトコルのガイドラインに準拠したソフトウェアであり、調査過程に不合理な点はないとして調査の信頼性を肯定した。争点③につき、端末の「ダウンロード中」表示は発信者からのファイル受信を意味し、保有率が少ない場合でも動画を再生でき本件動画の表現の本質的特徴を直接感得し得る程度に再生可能であったと推認して、公衆送信権侵害の明白性を認めた。また、被告が調査のために通信に同意したとの違法性阻却の主張も排斥した。争点④につき、BitTorrentの仕組みに照らし不特定の者による受信を目的とする通信であるとして「特定電気通信」該当性を肯定し、争点⑤につき損害賠償請求を予定していることから正当な理由を認めた。