都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3132 件の口コミ
知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)12731
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年12月19日
裁判官
武宮英子

AI概要

【事案の概要】 太陽光パネル・蓄電池の販売会社である原告が、退職後に同業他社(エナジーサプライ)に転職した元従業員である被告に対し、①主位的に、原告の営業秘密(現場調査依頼の手法、現場調査依頼書・シミュレーションシートの書式・記載内容、営業トーク)を使用・開示した行為が不正競争防止法2条1項7号に該当するとして、予備的に秘密保持誓約書違反の債務不履行又は不法行為として、損害賠償250万円の支払を求めるとともに、②被告が営業車を社用以外の目的で無断無償使用したとして50万円の損害賠償を求めた事案。 【争点】 (1) 原告主張の各情報(現場調査手法、調査依頼書・シミュレーションシートの書式等、営業トーク)が不競法上の営業秘密に該当するか (2) 被告による不正競争行為の該当性 (3) 秘密保持誓約書違反等による債務不履行又は不法行為の成否 (4) 営業車の休日無償使用についての債務不履行又は不法行為の成否 【判旨】 請求をいずれも棄却。 営業秘密性について、裁判所は各情報につき秘密管理性及び非公知性を否定した。現場調査手法(本件情報1)は秘密管理の具体的主張立証がなく、同種手法が他社ウェブサイトで公開されていた。調査依頼書・シミュレーションシート(本件情報2・3)は開放棚にむき出しで置かれ施錠管理もなく、顧客の手元に残ることが予定された書面であり、秘密管理性・非公知性を欠く。営業トーク(本件情報4)も管理状況の主張立証がなく、記載の大半が顧客への発言内容そのものであった。 秘密保持誓約書違反についても、本件各情報は秘密管理性・非公知性を欠くため誓約書上の「秘密情報」に該当するとは認め難く、被告による情報の使用・開示行為の存在自体も明らかでないとして、債務不履行・不法行為を否定した。 営業車の無償使用については、被告と上司(P2係長)とのLINEのやり取りから、同係長が車両管理の指示に付随して私用目的での無償使用を事実上許容していたと認定し、被告の使用は月2〜3回程度で管理行為に付随する範囲を超えないとして、債務不履行・不法行為を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。