AI概要
【事案の概要】 当時農業を営んでいた被告人が、取引先に納めるネギを確保するために、同業者のネギ畑から時価約19万4400円相当のネギ約216kgを根元から刈り取って窃取したという窃盗の事案である。被告人は、農園で働きながら、さらなる収入を得るために自営の農園でもネギを生産し、加工用の「根切り」ネギを出荷していたが、酷暑の影響で発育が悪く、取引先との契約量のネギを収穫できない状況にあったことから犯行に及んだ。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役2年に処し、3年間その刑の執行を猶予する(求刑:懲役2年)。 裁判所は、同業者のネギ畑からネギを盗むことで天候不良による収入面の埋め合わせをしたという動機に酌量の余地はなく、法規範軽視の態度が強くうかがわれる悪質な犯行であると指摘した。被害者が厳しい処罰感情を述べるのも当然であるとした。 他方で、被告人が犯行を認めていること、被害者に対して直接謝罪し被害弁償の意向を示して反省の態度を見せていること、情状証人として出頭した父親が今後の監督を誓約していることを踏まえ、社会内で更生する機会を付与するのが相当であるとして、執行猶予付きの判決を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。