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下級裁

大麻取締法違反

判決データ

事件番号
令和6(わ)78
事件名
大麻取締法違反
裁判所
岐阜地方裁判所 多治見支部
裁判年月日
2024年12月19日

AI概要

【事案の概要】 被告人が、みだりに大麻草を2回にわたり所持した大麻取締法違反の事案である。被告人は、令和6年4月2日、岐阜県土岐市内のガソリンスタンドにおいて大麻草約4.99グラム1袋を所持し(第1)、同年8月27日、岐阜県多治見市内の自宅において大麻草約8.2グラム6袋を所持した(第2)。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役1年に処し、3年間執行を猶予した(求刑:懲役1年)。主文掲記の大麻草7袋を没収した。 裁判所は、被告人が父の介護や仕事によるストレスを紛らわせたい、安眠したいとの理由で大麻を使用しており、自己使用目的で所持していたもので、その安易な動機に酌量の余地はないと指摘した。また、被告人は令和3年頃から大麻の使用を始め、令和6年頃には週に2、3回程度使用する中で本件犯行に及んだものであり、薬物に対する親和性が認められ、刑事責任は軽くないとした。 他方、被告人が公判廷で反省の態度を示し、二度と大麻を使用しない旨誓っていること、再使用防止のため医療機関のカウンセリングを予定していること、前科がないことなど、有利な事情も認められるとした。以上の諸情状を総合考慮し、社会内で自力更生する機会を与えるのが相当と判断して、執行猶予付きの判決を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。