AI概要
【事案の概要】 令和6年5月15日未明、静岡県焼津市の岸壁において、被告人2名が友人D(当時20歳)を着衣のまま海中に投げ入れ、溺死させた重過失致死の事案である。現場は深夜で周囲が暗く、海面から岸壁上端までの高さは約0.95m、水深は約6.6mであった。被害者は長袖・長ズボンの衣服上下及び靴を着用しており、被告人2名が被害者の上半身と下半身をそれぞれ持ち、岸壁から少なくとも約1.4m離れた海中に投げ入れた。被害者は溺水し、同日午前4時43分頃、搬送先の病院で溺死した。 【判旨(量刑)】 被告人両名をそれぞれ禁錮2年(執行猶予3年)に処した(求刑:各禁錮2年6月)。 裁判所は、着衣・靴の抵抗や着水後の精神的負荷等により被害者が溺水する可能性が高い非常に危険な行為であったにもかかわらず、被告人両名が溺水の可能性を全く考慮せず極めて軽率に行為に及んだものであり、過失の程度は著しいと認定した。突然我が子を失った被害者両親の心情は察するに余りあるとした。 他方、友人らが着衣のまま自ら海中に入水していたこと、被害者が入水を嫌がったり拒絶したりしていなかったことから、被告人両名にとって溺水を具体的に予見することが非常に容易であったとまではいえないとした。また、被告人両名が重過失を認めて謝罪していること、被告人Bが被害者両親に100万円を支払い毎月10万円を積み立て、被告人Aが合計145万円を積み立てるなど被害弁償を約していること、前科前歴がないこと、両親がそれぞれ支援監督を誓約していることなどの酌むべき事情を考慮し、直ちに実刑に処するのは相当でないとして、執行猶予を付した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。