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下級裁

死体遺棄、保護責任者遺棄被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)1181
事件名
死体遺棄、保護責任者遺棄被告事件
裁判所
千葉地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日
2024年12月19日
裁判官
一場修子

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年5月30日、予期せぬ妊娠の末、千葉県市川市の自宅で女児を出産した。しかし、家族等に一切相談せず、出産直後の女児を裸のままベッドに寝かせるなどして適切な保温措置を講じなかった。女児の泣き声が弱くなり、やがて泣き声をあげなくなったにもかかわらず、119番通報もせず医療措置を受けさせないまま放置した(保護責任者遺棄)。さらに、女児の死後、その死体をタオル等で巻き、死臭の発覚を防ぐための保冷剤とともにスーツケースに入れ、自室のクローゼット内に隠匿した(死体遺棄)。 【判旨(量刑)】 懲役2年6月(執行猶予4年)(求刑:懲役2年6月)。 裁判所は、被告人が出産直後の女児の存在を認識する唯一の存在であったにもかかわらず、適切な保温措置も医療措置も講じなかった態様は危険で悪質であると指摘した。被告人が必要な保護をすれば女児が生存していた可能性も相応にあったと認められ、その生存可能性を奪った結果は重いとした。家族等に相談するなど容易に取りうる手段があったにもかかわらず、自己の都合を優先して問題を先送りにした身勝手かつ無責任な犯行経緯に酌量の余地はないとした。死体遺棄についても、交際相手との約束を優先し、保冷剤とともにスーツケースに入れて隠匿した行為は社会一般の宗教的感情を害する悪質なものであると断じた。他方、被告人が各犯行を認めて反省の態度を示していること、前科前歴がないこと、被告人の母が公判廷で監督を誓っていることなどの酌むべき事情を考慮し、刑の執行を猶予して社会内での更生の機会を与えるのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。