消費者契約法による差止請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和5(ネ)1812
- 事件名
- 消費者契約法による差止請求控訴事件
- 裁判所
- 大阪高等裁判所
- 裁判年月日
- 2024年12月19日
- 裁判官
- 住山真一郎
- 原審裁判所
- 大阪地方裁判所
- 原審事件番号
- 令和1(ワ)9185
AI概要
【事案の概要】 適格消費者団体である控訴人が、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(USJ)を運営する被控訴人に対し、WEBチケットストア利用規約中の、購入後のキャンセルを一切禁止する条項(本件条項1)及びチケットの転売を一律に禁止する条項(本件条項2)が、消費者契約法10条及び9条1項1号に該当するとして、同法12条3項に基づき、これらの条項を内容とする意思表示の停止等の差止めを求めた事案の控訴審である。原審は控訴人の請求を全部棄却し、控訴人が控訴した。控訴人は当審で権利没収条項(転売違反時の全チケット無効化・会員登録抹消条項)についても追加請求した。 【争点】 ①本件条項1(キャンセル禁止条項)の消費者契約法10条前段・後段該当性、②本件条項2(転売禁止条項)の同法10条前段・後段該当性、③本件条項1の同法9条1項1号該当性、④当審で追加された権利没収条項に係る訴えの変更の許否が主な争点となった。 【判旨】 控訴棄却。当審における訴えの変更(追加請求)は不許可。 裁判所は、本件条項2(転売禁止条項)について、原審の判断を変更し、法10条前段該当性を認めた。チケットの転売は債権譲渡と解すべきであり、商慣行として定着していたチケットの有価証券類似の機能を制限するものとして、任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限すると判断した。園内での各種制約の遵守義務は施設利用者が管理に従うべき一般的規範の具体化にすぎず、転売の本質が債権譲渡であることを否定する根拠にならないとした。しかし、法10条後段該当性については、転売禁止には高額転売目的の買占め防止により消費者に低廉な定価での購入機会を保障する利益があること、転売目的購入者と一般購入者の客観的区別が困難であること等から、消費者の利益を一方的に害するとはいえないとして否定した。本件条項1についても、役務提供システムの特殊性から任意解除権の類推適用は相当でなく、相応の合理性があるとした。追加請求は請求の基礎の変更に当たり審級の利益を害するとして不許可とした。