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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10034
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年12月19日

AI概要

【事案の概要】 原告(アサヒビール株式会社)は、意匠に係る物品を「容器入り飲料」として意匠登録出願(いわゆる「生ジョッキ缶」の開蓋後に泡が盛り上がる動的意匠)をしたが、特許庁から、開蓋時に容器内方に現れる液体及び気泡の形状等は意匠法2条1項に規定する意匠を構成しないとして拒絶査定を受け、不服審判でも請求不成立の審決がされたため、その取消しを求めた事案である。 【争点】 本願意匠(開蓋後に缶周縁部から乳白色の泡沫が生じ、液面を覆うように盛り上がって変化する形状等)が意匠法上の「意匠」に該当するか。具体的には、動的意匠における「定形性」の要件として、変化の前後にわたる各状態において物品の形状としての定形性が必要か、それとも物品の機能に基づく一定の規則性ある変化であれば足りるかが争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、動的意匠についても意匠一般の要件を満たす必要があり、変化の前後にわたるいずれの状態においても、物品の属性として一定の期間・一定の形状があり、形状認識の資料である境界を捉えることのできる定形性が必要であると判示した。昭和34年意匠法改正の立法経緯を詳細に検討し、動的意匠について特別の例外規定は置かれておらず、各中間状態においても意匠法上の物品としての要件を満たすことが前提とされていたと認定した。本願意匠については、添付写真に示された気泡の形状は、缶周縁の帯状気泡の幅が一定でなく輪郭がいびつであること、気泡の増減が不規則であること、実施品の公開情報でも開栓ごとに泡立ちの状態が全く異なること等から、定形性を欠き、変化の態様に一定の規則性も認められないとして、意匠法上の意匠に該当しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。