AI概要
【事案の概要】 原告(旭酒造株式会社)は、「新生甘酒」(標準文字)について第30類(甘酒、甘酒のもと、甘酒を使用した菓子及びパン等)を指定商品として商標登録出願を行ったが、特許庁から商標法3条1項3号(商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)に該当するとして拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、審判でも請求不成立の審決がされたため、その取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。原告は、本願商標は「新生」と「甘酒」の結合商標であり、「新生」は「新しく生まれ出ること」を意味する独立した語であって、「新」と「生甘酒」に分離して観察すべきではないと主張した。また、原告は「新生獺祭」の商標権を有し「新生シリーズ」として商品展開していることや、他に「新生」を含む登録商標が存在することも根拠として挙げた。 【争点】 本願商標「新生甘酒」が商標法3条1項3号に該当するか否か。具体的には、本願商標が「新生」+「甘酒」と理解される場合、及び「新」+「生甘酒」と理解される場合のそれぞれについて、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に当たるか。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、本願商標に接した需要者等は「新生」+「甘酒」と理解する場合と「新」+「生甘酒」と理解する場合のいずれもあり得るとし、両方について3条1項3号該当性を検討すべきとした。「新生」+「甘酒」と理解した場合については、飲料業界において商品名の前に「新生」を付して内容を一新した商品であることを示す取引の実情が多数認められることから、「新生甘酒」は原材料・製法等を従前と変えて内容を新しくした甘酒を一般的に指す名称と認識されるとした。「新」+「生甘酒」と理解した場合については、「生甘酒」が加熱処理をしていない甘酒を示す語として広く用いられている取引の実情があり、かつ飲食料品の名称の前に「新」を付してその年の製造品や新商品であることを示す取引の実情も認められることから、同様に商品の品質表示と認識されるとした。いずれの理解においても、本願商標は商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当すると結論づけた。