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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10054
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年12月19日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「le marché orne」の商標(登録第5990795号)の商標権者である原告(有限会社オルネドフォイユ)が、被告(四国旅客鉄道株式会社)の請求に基づき特許庁がした商標登録取消審決の取消しを求めた審決取消訴訟である。原告は、アトレ吉祥寺店内で「オルネルマルシェ」という店舗を経営し、パリの日用品店をアレンジしたライフスタイルショップとして衣料品・生活用品を中心に販売していた。被告は、本件商標の指定役務中「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(いわゆる総合小売等役務)について、商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求し、特許庁は商標登録を取り消す審決をした。 【争点】 原告が審判請求登録前3年以内に、総合小売等役務について本件商標を使用していたか否か。具体的には、①不使用取消審判において商標審査基準(衣料品・飲食料品・生活用品の売上げが各10%〜70%の範囲内であること)を判断基準とすることの適否、②原告店舗における飲食料品の取扱いが総合小売等役務に該当するか、が争われた。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。裁判所は、総合小売等役務とは、衣料品・飲食料品・生活用品の各商品を一事業所で扱い、取扱い規模がそれぞれ相当程度あり継続的に行われている場合をいうと解し、一部商品の取扱量が僅少で特定商品を主として取り扱っている場合は含まれないと判示した。原告店舗はファッションやキッチン用品が売上げの7〜9割を占め、飲食料品は生活用品の小売等に付随して取り扱われているにすぎないと認定した。原告がバレンタイン期間の売上データで飲食料品比率10.51%を示した点も、一時的な売上増加であり継続的な取扱いとは認められないとして退けた。また、商標審査基準を不使用取消審判で参酌することは許されるとし、無効審判の除斥期間経過を理由とする原告の主張も採用しなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。