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知財

職務発明対価請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)70495
事件名
職務発明対価請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年12月19日

AI概要

【事案の概要】 本件は、ニデック株式会社(旧日本電産株式会社)の元従業員である原告が、被告が保有するスピンドルモータに関する日本特許・米国特許・中国特許(本件特許)について、原告が平成13年12月に提出した「発明・考案説明書」に記載された発明に基づく職務発明であると主張し、改正前特許法35条3項に基づき相当の対価1億円の支払を求めた事案である。本件特許は、HDD用スピンドルモータにおいて、軸受部材に連通孔を形成することでオイル内の負圧に起因する気泡やロータの過浮上を防止する技術に関するものである。 【争点】 (1) 原告の発明者該当性(争点1)、(2) 相当の対価の額(争点2)、(3) 消滅時効の成否(争点3)。中心的争点は、原告が本件発明の発明者又は共同発明者に該当するか否かである。原告は、自身の発明説明書に本件発明の技術的特徴部分が記載されており、上司がこれに接していることから創作的関与があると主張した。被告は、本件発明は別の発明者らが独自に着想・具体化したものであり、原告は一切関与していないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、本件発明の技術的特徴は軸受部材に連通孔を形成してオイル内の圧力を補償する構成にあると認定した上で、原告の発明説明書にも同様の技術的特徴が記載されていることは認めたものの、以下の理由から原告の発明者該当性を否定した。第一に、原告は滋賀技術開発センターに所属し、京都の中央研究所に所属していた発明者らとは物理的にも業務的にも接点がなく、原告説明書は発明者らに回覧すらされなかった。第二に、原告発明と各発明者の着想を比較すると、連通孔の採用という点で共通するものの、シャフト下端部やテーパシール部の構成、スラスト軸受部の配置等において明らかに異なっていた。第三に、発明者の一人は原告説明書を受領する以前に既に自身の発明を発表しており、原告発明を取り入れたものとは認められなかった。以上から、本件発明は原告の関与なく独自に着想・具体化されたものであり、原告は発明者又は共同発明者とは認められないとして、その余の争点を判断するまでもなく請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。