AI概要
【事案の概要】 原告(経営コンサルティング会社)は、歯科医院を対象にGoogleマップの口コミを有償で削除するサービスを展開していた。その手法は、顧客自身がGoogleマイビジネスで自院に「閉業マーク」を付けることで口コミを消去するというものであった。被告(歯科医師)は、原告のダイレクトメールを映したYouTube動画を投稿し、原告がこれを削除する仮処分を申し立てた。被告は仮処分手続の中で原告に対し「スキームの詳細を聞かせてほしい、一切口外しない」と申し出て、原告は手法を記載した説明書を送付した。しかし被告はその約1か月後、自身が主宰するオンラインサロンの会員に対し、口コミ削除業者の手法として原告手法と同一の内容を含む記事を配信した。原告は、被告の行為が営業秘密の不正開示(不正競争防止法2条1項4号)及び秘密保持合意違反に当たるとして、約3495万円の損害賠償を請求した。 【争点】 ①原告手法が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するか(特に非公知性の有無)、②被告との間で原告手法を第三者に開示しない旨の合意(秘密保持合意)が成立していたか、③原告の損害額。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず営業秘密該当性について、原告が被告に手法を開示する以前から、インターネット上にGoogleマイビジネスで閉業マークを付けることで口コミを削除できる旨の記事が公開されていたことを認定し、原告手法は公然と知られていたとして非公知性を否定した。次に秘密保持合意の成否について、被告の「口外しない」との申出は原告手法の開示を求めるための誘因に過ぎず、原告も秘密保持契約の締結に向けた協議や情報の取扱いに関する留保を行っておらず、別件仮処分の和解でも非開示条項は設けられなかったことから、少なくとも開示当時既に公知であった原告手法について秘密保持合意の成立は認められないと判断した。以上により、不正競争防止法に基づく請求も債務不履行に基づく請求もいずれも理由がないとして棄却した。