発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告(有限会社プレステージ)は、氏名不詳者がファイル共有ソフトBitTorrentを使用して被告の著作物である動画の複製データを共有し、被告の著作権(送信可能化権及び自動公衆送信権)を侵害したと主張して、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、電気通信事業者である原告(中部テレコミュニケーション株式会社)に対し発信者情報の開示を求める申立てをした。東京地方裁判所が開示を命じる決定をしたところ、原告がこれに対し異議の訴えを提起した事案である。 【争点】 (1) BitTorrentによる通信が「特定電気通信」(不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信)に該当するか。原告は、本件通信は発信者と調査会社との1対1の通信にすぎず特定電気通信に当たらないと主張した。 (2) 権利侵害の明白性。具体的には、①調査会社が開発したBitTorrent監視システムによる調査の信用性、②送信の受信者が「公衆」に該当するか、③動画の一部であるピースのみで著作物の表現の本質的特徴を感得できるかが争われた。 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却し、開示命令を認可した。争点(1)について、BitTorrentの仕組みでは、発信者はトラッカーに接続して自己の情報を通知し、不特定の利用者からの求めに応じ自動的にファイルを送信しているから、受信者は不特定の者に該当し、特定電気通信に当たると判断した。原告の1対1通信との主張は、BitTorrentの通信の仕組み全体を踏まえずに一部のみを取り出すものであり採用できないとした。争点(2)について、BitTorrentを利用してピースを送信した発信者は、著作物全体の自動公衆送信の実現における枢要な行為をしており、ピースが複製物の一部にすぎなくても著作物全体の著作権侵害を直接的にもたらしていると判示した。また、調査の信用性についても技術説明会等で一通りの説明がされ疑問を抱かせる事情はないとして、権利侵害の明白性を認めた。