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下級裁

地位確認等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)1754
事件名
地位確認等請求事件
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2024年12月20日

AI概要

【事案の概要】 国立研究開発法人(被告)に任期制チームリーダーとして11年間(10回更新)勤務していた研究者(原告)が、所属研究チームの令和5年3月末廃止に伴い、理事長特例により上級研究員(月額約71万円)として新たな労働契約を締結させられたことについて、①チームリーダーの地位確認、②従前の契約との賃金差額(月額約28万円)の支払、③不当労働行為等を理由とする損害賠償220万円を求めた事案。原告は労働組合員であり、非組合員のチームリーダーが従前どおりの職位・給与で継続雇用されているとして、不利益取扱い(労組法7条1号・3号)にも該当すると主張した。 【争点】 (1) チームリーダーの地位にあることの確認の利益の有無 (2) 労働契約法19条に基づく契約更新の可否(更新申込みの拒絶の有無、更新期待の合理性) (3) 不当労働行為等に基づく不法行為の成否 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも退けた。 (1) 確認の利益について、チームリーダーは研究チームの主宰者であり、研究チームを離れて存在しないところ、本件研究チームは既に消滅しているため、確認の利益を欠くとして却下した。 (2) 契約更新の期待の合理性について、①募集案内に「任期は原則5年、最長10年」と明記されていたこと、②全10回の更新時に更新上限に関する合意が繰り返されていたこと、③従事業務確認書にも上限日が明記されていたこと、④研究チーム自体が消滅したことから、更新への合理的期待は認められないと判断した。中長期計画への研究の記載や科研費の交付決定も、雇用継続の期待を基礎付けるものではないとした。 (3) 不当労働行為の主張について、研究チーム廃止の検討は原告の組合加入前から行われており、新契約の締結は予算や研究戦略を踏まえた雇用継続への配慮の結果であるとして、組合員であることを理由とした不利益取扱いとは推認し難いと判断し、不法行為の成立を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。