国家賠償請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(ネ)345
- 事件名
- 国家賠償請求控訴事件
- 裁判所
- 名古屋高等裁判所 民事第1部
- 裁判年月日
- 2024年12月20日
- 裁判官
- 吉田彩
- 原審裁判所
- 名古屋地方裁判所
- 原審事件番号
- 令和4(ワ)2974
AI概要
【事案の概要】 名古屋市立中学校に転入した生徒(当時中学1年)が、平成29年11月後半頃から12月前半頃にかけて、部活動(ソフトテニス部)において練習相手を頼んでも無視される等のいじめを受け、平成30年1月5日に自死した事案である。生徒の父母(一審原告ら)が、学校設置者である名古屋市(一審被告)に対し、①教員のいじめに対する安全配慮義務違反、②教育委員会及び学校の調査報告義務違反、③卒業式等における遺族を傷つける対応を主張し、国家賠償法1条1項に基づき合計1540万円の損害賠償を求めた。原審(名古屋地裁)が請求を棄却したため、一審原告らが控訴した。 【争点】 (1) 学校のいじめ予防義務違反及びいじめ発見義務違反の有無 (2) 学校及び教育委員会の調査報告義務違反の有無 (3) 卒業式対応や校長発言等が国家賠償法上違法か 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、転入直後のハイパーQUで「学級生活不満足群」との結果が出ていたことから、本件生徒が特に配慮を要する状態であったことは認めつつも、いじめ予防義務が発生するには具体的な予見可能性が必要であるとし、いじめ発生前のアンケート等からは本件いじめを具体的に予見できなかったと判断した。いじめ発見義務についても、生活ノートに「寒いです。」とのみ殴り書きした事実はあるものの、教育相談アンケートでは「どちらかといえば楽しい」と回答し、三者面談でも「特にない」と答えていた等の事情を総合すれば、教員がいじめを具体的に認識可能であったとは認められないとした。調査報告義務違反については、再調査委員会の調査報告書の提出等の経緯を総合し、国賠法上の違法性はないとした。卒業式の対応についても、新型コロナウイルスの影響で流動的な状況下での決定であり違法とはいえず、校長の発言も配慮を欠くものではあるが直ちに違法とはいえないとした。