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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)70097
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年12月20日

AI概要

【事案の概要】 漫画家である原告ら3名が、インターネット上の海賊版サイト(無料同人漫画サイト等6サイト)に自らの同人誌漫画が無断掲載され、著作権(公衆送信権)を侵害されたとして、当該サイトの運営に関与したとされる被告個人に対し、民法709条に基づく損害賠償(主位的請求)及び被告が代表者兼取締役として登記されている米国ハワイ州法人「Red Hot Impulse, Ltd.」(レッド社)の取締役としての会社法429条1項に基づく損害賠償(予備的請求)を求めた事案である。海賊版サイトの広告収益はレッド社名義の銀行口座に送金されていた。原告らは、レッド社の法人格は形骸化しており被告の個人営業であると主張するとともに、仮にそうでなくとも取締役としての監視監督義務違反があると主張した。 【争点】 (1) 被告個人が本件サイトに漫画を掲載したといえるか(不法行為の成否) (2) レッド社の現任取締役としての会社法429条1項の責任の有無 (3) 退任した取締役としての同責任の有無 【判旨】 請求をいずれも棄却した。まず準拠法について、サイトが日本語で作成され日本国内での結果発生が通常予見可能であるとして日本法の適用を認めた。争点(1)については、広告報酬がレッド社名義口座に送金されていた事実からレッド社が本件サイトの運営に関与していた可能性は否定できないものの、誰がサイトを構築し漫画を掲載したかの具体的事実関係は認定できず、口座管理者が掲載者であるとは認められないとした。また、レッド社の法人格の形骸化についても、被告による実質的支配、財産・業務の混同、法定手続の不遵守等の徴表が認められないとして否定した。争点(2)については、被告の取締役辞任の主張は客観的証拠がなく採用できないとしつつも、平成16年の住所変更届提出後に被告がレッド社の業務に関与した証拠がなく、本件漫画掲載開始(平成27年)まで約11年半が経過しており、このような状況で海賊版サイト運営への関与という抽象的事象まで監視監督義務を尽くすことは困難であるとして、悪意又は重過失を否定した。争点(3)についても同様の理由で責任を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。