AI概要
【事案の概要】 被告人は、分離前の相被告人Aから、薬物リキッドの代金を支払わずに持ち逃げしたD及びEへの制裁として暴行を加えることを認識しつつ、Aら共犯者4名と共謀の上、令和5年9月26日夜、高知市内の路上において、まずE(当時21歳)に対し顔面等を拳で多数回殴り足で多数回蹴るなどして加療約4週間を要する鼻骨骨折等の傷害を負わせ(第1)、続いてD(当時22歳)に対しても同様に顔面等を殴る蹴るなどの暴行を加え、外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせ、外傷性ショックにより死亡させた(第2)傷害及び傷害致死の事案である。 【判旨(量刑の理由)】 裁判所は、傷害致死(第2)を量刑判断の中心とし、同種事案(集団リンチ・共犯関与・示談なし・前科なし)の量刑傾向(懲役3年〜12年、中間値8年)と比較して検討した。犯行は、道具を準備し人気のない場所を選定する等の計画性があり、無抵抗の被害者を複数名で取り囲み数十回にわたり殴る蹴るの暴行を加えた強度かつ執拗なものであった。動機は薬物リキッドの持ち逃げに対する制裁であり、酌量の余地はない。被告人は共犯者中最も優位な立場にあり、知人を通じて被害者を呼び出す重要な役割を果たしたほか、ペットボトルでDの指を折ろうとする暴行や、Eに対する金銭要求の吊り上げなど主体的に関与した。犯行後もDの携帯電話の破壊、偽装工作の合意、口止め行為に及んでいる。被告人は犯行を認め反省の言葉を述べたものの、自己の刑事責任を軽く見せる不合理な弁解を繰り返しており、反省の姿勢は十分とはいえない。共犯者の確定判決(A:懲役8年6月、B・C:各懲役8年)との均衡も考慮し、被告人を懲役8年6月に処した(求刑懲役12年)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。