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下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和6(わ)1375
事件名
(事件名なし)
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2024年12月23日
裁判官
中川卓久

AI概要

【事案の概要】 被告人両名は、氏名不詳の指示役らと共謀し、闇バイトに関連する犯行として、被害者(当時34歳)に対する逮捕監禁及び恐喝未遂に及んだ事案である。令和6年8月27日午後8時40分頃、さいたま市内の公園で被害者の腕をつかんで引っ張り、腹部を拳で複数回殴るなどの暴行を加えた上、駐車中の自動車後部座席に押し込み、同日午後8時45分頃から翌28日午前1時6分頃までの間、車内で動静を監視しながら埼玉県秩父市内等を経由して走行し、被害者が脱出することを著しく困難にして不法に逮捕監禁した。さらに、その間の車内において、被害者に暴行を加えた上、「今日生きて帰れないかもしれませんよ」「示談ということにしましょう」「100万円あるんですよね」などと現金の交付を要求し、被害者から金銭を脅し取ろうとしたが、被害者の母が警察に届け出たため未遂に終わった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件が犯罪組織の指示の下、役割分担しながら行われた組織的・計画的な犯行であり、闇バイトに手を染めた者に制裁を加えて実行役を確保し犯罪組織の維持を図る側面も有していると指摘し、違法性の高い犯行であると評価した。被告人Dは暴行・車両運転・脅迫文言の伝達、被告人Eは暴行・身体拘束といずれも不可欠で重要な役割を果たしており、犯行を止めれば自分も被害に遭うことを恐れていたとの供述についても、警察への相談等の合法的手段を取らなかった以上、酌量すべき事情は見当たらないとした。他方、被害者が負傷しなかったこと、恐喝が未遂に終わったこと、被告人らが従属的立場にあったこと、事実を認めて反省の態度を示していること、前科がないことなどの有利な事情を考慮し、被告人両名をそれぞれ懲役3年・執行猶予5年に処した(求刑:被告人Dにつき懲役3年、被告人Eにつき懲役3年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。