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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70189
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年12月23日

AI概要

【事案の概要】 IT教育等を行う個人事業主である原告が、畳の製造販売等を目的とする被告会社のために、Microsoft Excel VBAを使用して請求書・見積書作成や顧客情報管理が可能なプログラム(請求システム)を制作した。原告は被告の端末にプログラムをインストールし、被告は令和4年4月から使用を開始したが、原告が令和5年6月に制作代金40万円を請求したところ、被告は不具合を理由に支払を拒否した。原告は、被告がライセンス契約を締結せずにプログラムを商用利用したことがプログラムの著作権(複製権)の侵害に当たるとして、著作権法114条3項に基づき損害賠償金45万円の支払を求めた。 【争点】 ①本件プログラムの著作物性の有無、②被告による著作権侵害行為(無断使用・複製)の有無、③損害額。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず著作物性について、原告が創作的表現と主張する2つの部分を検討した。①製品名のドロップダウンリスト表示機能については、ActiveXコントロールのコンボボックスを使用してフォント等をカスタマイズ可能にするという単なるアイデアにすぎず、Excelの標準仕様として用意された機能を用いた極めてありふれた手法であり、ソースコードにも原告の個性が表れていないとした。②顧客名の検索・確定機能についても、ユーザフォームのコンボボックスとリストボックスを用いてマウスで値を選択させる手法は極めてありふれたものであり、同様に創作性を否定した。次に、侵害行為についても念のため判断し、原告自身がプログラムを被告端末にインストールしており、制作依頼に基づく黙示の使用許諾があったと認定した。また、使用許諾は継続的契約であるから、民法620条の趣旨に照らし解除の効力は将来に向かってのみ生じるとし、遡及的な侵害は認められないとした。複製行為の主張についても、インストールは原告自身が行ったものであり、セキュリティ警告表示はファイルパスの変更でも生じ得るとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。