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最高裁

発信者情報開示等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(受)1583
事件名
発信者情報開示等請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2024年12月23日
裁判種別・結果
判決・その他
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和4(ネ)2431

AI概要

【事案の概要】 インスタグラム上のアカウントにおける投稿(被上告人を被写体とする写真を無断掲載し、人格的利益を侵害するもの)により権利を侵害されたとする被上告人が、当該アカウントへの8回のログイン通信について、経由プロバイダである上告人に対し、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。原審は改正前法4条1項を適用し、8回のログイン全てについて開示を認容した。 【争点】 ①令和3年改正法施行前にされた特定電気通信及び侵害関連通信について、改正後法5条2項の規定が適用されるか。②複数のログイン通信のうち、どの範囲のものが施行規則5条柱書にいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」(侵害関連通信)に当たるか。 【判旨】 最高裁は、争点①について、令和3年改正法附則には経過措置等の規定が置かれておらず、改正後法は開示請求権の要件を一部整理したものにすぎないことから、改正前にされた通信にも改正後法5条2項が適用されると判断した。争点②について、被害者の権利救済の必要性と通信者等のプライバシー・表現の自由・通信の秘密との均衡を踏まえ、ログイン通信については、時間的近接性以外に関連性の程度を示す事情が明らかでない場合、少なくとも侵害情報の送信と最も時間的に近接するログイン通信が「相当の関連性を有するもの」に当たり、それ以外のログイン通信はあえて開示を求める必要性を基礎付ける事情があるときに限り該当し得るとした。本件では、投稿と最も時間的に近接するログイン②のみが侵害関連通信に当たり、その余のログイン①・③〜⑧は該当しないとして、原判決を一部破棄し、ログイン②に係る情報の開示請求のみを認容した。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

1 プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正後のもの)5条2項の規定は、権利の侵害を生じさせた特定電気通信及び当該特定電気通信に係る侵害関連通信が令和3年法律第27号の施行前にされたものである場合にも適用される。 2 インターネットを利用した情報ネットワーク上のアカウントにおいて他人の権利を侵害する投稿がされた後、上記投稿をした者によって上記アカウントにログインするための8回の通信が同一の経由プロバイダの提供するインターネット接続サービスを利用してされた場合において、⑴上記投稿と上記各通信との関連性の程度を示す事情は両者の時間的近接性以外にうかがわれないこと、⑵上記各通信の中では上記投稿の21日後にされた1回の通信が上記投稿と最も時間的に近接すること、⑶上記アカウントにおいては、上記投稿がされてから上記各通信がされるまでの間に、上記経由プロバイダの提供するインターネット接続サービスを利用した2回のログインのための通信がされているものの、上記経由プロバイダは、自らが保有する通信記録の中からこれらの2回の通信に対応するものを特定できなかったことという判示の事情の下では、上記1回の通信は、上記投稿との関係で、プロバイダ責任制限法施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たる。 3 インターネットを利用した情報ネットワーク上のアカウントにおいて他人の権利を侵害する投稿がされた後、上記投稿をした者によって上記アカウントにログインするための8回の通信が同一の経由プロバイダの提供するインターネット接続サービスを利用してされた場合において、⑴上記投稿と上記各通信との関連性の程度を示す事情は両者の時間的近接性以外にうかがわれないこと、⑵上記経由プロバイダは、上記各通信の中で上記投稿と最も時間的に近接するものに係る発信者情報を保有しており、これに加えて、あえてその余の7回の通信に係る情報の開示を求める必要性を基礎付ける事情はうかがわれないことという判示の事情の下では、上記7回の通信は、上記投稿との関係で、プロバイダ責任制限法施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるとはいえない。

参照法条

(1~3につき)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)(令和3年法律第27号による改正後のもの)5条 (1につき)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)(令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第27号)附則2条 (2、3につき)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則(プロバイダ責任制限法施行規則)5条

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。