発信者情報開示請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 アダルト動画の著作権者である控訴人(有限会社プレステージ)が、氏名不詳者らがBitTorrentを利用して同動画の複製ファイルを送信可能化したことにより著作権(送信可能化権)が侵害されたとして、電気通信事業者である被控訴人(NTTコミュニケーションズ)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。原審(東京地裁)は、UNCHOKE通信に係る発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないとして請求を全部棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 BitTorrentネットワークにおけるUNCHOKE通信(ピア間でアップロード可能であることを通知する通信)に係る発信者情報が、プロバイダ責任制限法5条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか。 【判旨】 知財高裁は原判決を変更し、発信者情報の開示を大部分認容した。まず、各ピアのユーザーは、UNCHOKE通信の応答日時までに、本件動画の複製ファイルのピースを不特定の者の求めに応じて送信し得るようにしたといえ、著作権法2条1項9号の5イ又はロに該当し、送信可能化権の侵害が明らかであると認定した。次に、「権利の侵害に係る発信者情報」の範囲について、法5条1項は特定発信者情報(侵害関連通信に係るもの)を含むと規定しており、侵害情報の記録・入力に係る通信に限定されないと解するのが合理的であるとした。さらに、ピースの現実の送受信通信でなければ開示を認めないとすると、膨大な通信の逐一確認を著作権者に強いることになり、法の趣旨や送信可能化権の趣旨に反すると指摘した。UNCHOKE通信は、特定ファイルの少なくとも一部を送信可能化したことを示すものであり、ログイン時通信等の侵害関連通信と比べても権利侵害行為との結びつきがより強いとして、同等の要件で開示を認めることが許容されると判断した。ただし、被控訴人が保有していない2件分については請求を棄却した。