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知財

損害賠償等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10035
事件名
損害賠償等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年12月25日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)70315

AI概要

【事案の概要】 控訴人(第1審原告)は、被控訴人(学校法人文化学園)が設置運営する文化服装学院の嘱託専任講師を務めていた者であり、被控訴人が販売する「ファッション色彩〔Ⅰ〕ファッション色彩能力検定試験3級準拠」と題する書籍(本件書籍)の執筆者の一人である。控訴人は、本件書籍の執筆は被控訴人従業員としての職務上行ったものではなく、著作権法15条1項所定の職務著作は成立しないと主張し、著作権(複製権)侵害を理由に、本件書籍の複製差止め及び損害賠償等合計約1111万円を求めた。原審(東京地裁)は職務著作の成立を認めて請求を全部棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 ①本件書籍の著作権の帰属(著作権法14条の適用の有無及び職務著作の成否)、②被控訴人の故意又は過失の有無、③損害額、④不当利得の成否。当審では特に職務著作の成否が中心的に争われた。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、以下の理由から職務著作の成立を認め、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であるとした。 (1)「職務上作成する著作物」の要件について、本件検定は被控訴人の理事長の指示により発足検討が始まり、本件書籍は被控訴人を発行主体とし被控訴人の職員が執筆する役割分担が整理されていたこと、執筆者3名に対し被控訴人から原稿料が支払われていたこと等から、控訴人が被控訴人従業員としてその職務上作成したものと認定した。控訴人の業務量や原稿料の額に関する反論についても、付随業務として新たに引き受けることはあり得ること、原稿料が被控訴人から支払われている事実がむしろ職務上の執筆を推認させることを指摘して排斥した。 (2)「著作の名義の下に公表するもの」の要件について、奥付のⒸマーク(文化出版局)は被控訴人を指すものであり、本件書籍が検定試験準拠のテキストとして執筆者個人の個性・創作性が重視されるものではないという性質を総合すると、被控訴人の著作名義の下に公表されたものと認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。