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下級裁

動物の愛護及び管理に関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)391
事件名
動物の愛護及び管理に関する法律違反被告事件
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2024年12月25日

AI概要

【事案の概要】 被告法人は、遺棄動物の保護・里親探し等の事業を行う一般社団法人であり、被告人Bはその代表理事である。被告人Bは、令和2年8月から令和4年5月にかけて、被告法人の飼養施設内で、犬5頭に対し、棒で突く、平手でたたく、足で蹴り飛ばすなどの暴行を繰り返した。また、被告法人のスタッフ2名も、被告人Bの指導の下、別の犬2頭に対し拳で殴る、足で蹴るなどの暴行を加えた。被告法人及び被告人Bは、動物愛護管理法違反(愛護動物に対する虐待)として起訴された。 【争点】 ①被告人らの犬に対する各行為が、その目的や程度に照らし虐待に当たるか。弁護側は、犬の矯正・訓練を目的とした体罰であり、力を加減しており外傷が生じるおそれはないと主張した。②ボランティアを装って施設内に入り秘密裏に撮影された動画の入手過程に、令状主義の精神を没却するほどの重大違法があるか。弁護側は、撮影者が警察の内諾を得て行動していたと主張した。 【判旨(量刑)】 争点②について、裁判所は、捜査担当の警察官が撮影依頼を否定し撮影をやめるよう求めた証言を信用し、警察の内諾は認められないとした。撮影者の立入りは管理権者の意思に反するものの、広くボランティアを受け入れていた施設であり、撮影場所は居住スペースではなく、暴行もボランティアの前で公然と行われていたことから、権利侵害の程度は著しくなく、動画の入手過程に重大違法はないと判断した。争点①について、獣医師の証言により各暴行はいずれも外傷が生じるおそれのある暴行と認定し、犬の訓練士2名の証言から、業界では30年前から体罰禁止が徹底されており、本件各暴行はいずれも矯正の効果がなく弊害すらあるとして、訓練目的による正当化を否定した。被告人は警察の捜査後も犯行を続け反省もないとし、被告法人及び被告人Bをそれぞれ求刑どおり罰金30万円に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。