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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10058
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年12月25日

AI概要

【事案の概要】 有限会社齋藤歯研工業所(原告)が、歯科用歯形模型用支持台の立体的形状について商標登録出願(商願2021-039392)をしたところ、特許庁が商標法3条1項3号(商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章)に該当し、同条2項(使用による識別力の獲得)の要件も満たさないとして拒絶審決をしたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。本願商標は「シングル5ピン」タイプの支持台の立体的形状であり、上面に5つの挿入孔、両側縁の傾斜突部に半円状切欠き(第1特徴的形状)、片側の小突起列(第2特徴的形状)を備えるものであった。 【争点】 ①本願商標の商標法3条1項3号該当性(各特徴的形状が機能・美観上予測される範囲を超えた形状か)、②同条2項の使用による自他商品識別力獲得の有無。 【判旨】 知財高裁は原告の請求を棄却した。争点①について、各特徴的形状は固定用プレートとの連結強度を高める機能に資する形状であり、原告自身の特許明細書でも連結補助用であることが開示されていること、同業他社の同種商品にも上面に種々の凹凸・突起等が設けられていることから、機能又は美観に資することを目的とする形状の選択として予測し得る範囲内のものであり、3条1項3号に該当すると判断した。争点②について、11年間で約379万個・売上約3億5800万円の販売実績があるものの、国内歯科機器・材料市場規模に照らしシェアが大きいとは評価できず、広告においても商品名やタイプ名で特定され固定用プレートとセットで販売されている取引実情からすれば、支持台上面の形状自体から出所を認識するとは認められず、3条2項の要件を満たさないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。