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下級裁

礼拝所不敬、器物損壊

判決データ

事件番号
令和6刑(わ)1919
事件名
礼拝所不敬、器物損壊
裁判所
東京地方裁判所 刑事第7部
裁判年月日
2024年12月25日
裁判官
福家康史

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者2名と共謀の上、令和6年5月31日午後9時55分頃、東京都千代田区所在の神社敷地内において、共犯者が同神社の第一鳥居下の社号標にスプレー式赤色塗料で「Toilet」と大書して汚損した(損害見積額462万円)。これにより、礼拝所不敬罪及び器物損壊罪に問われた事案である。被告人は、処理水の海洋放出に抗議する目的で犯行に及んだとされ、日本に長期間在留する外国人であった。被告人自身は直接の汚損行為を行っていないが、共犯者らのホテル手配、現場の下見、赤色スプレーや「Toilet」と印刷された紙の購入、空港への送迎など、犯行遂行に不可欠な役割を積極的に果たした。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役8月(求刑懲役1年)に処し、未決勾留日数中100日を算入した。量刑判断においては、まず器物損壊の被害の大きさを重視した。社号標は100年以上前に造られた石造りのもので、スプレー塗料が染み込んだため簡単に除去できず、高圧洗浄機で表面を削り取っても完全には除去できない状態であった。業者による修復には高額の費用が見積もられ、修復時に表面が大きく削られる可能性や塗料跡が確実に除去できない可能性も指摘された。神社関係者は、神社の顔ともいうべき社号標が汚され、修復のために削る結果となったことへの悔しさとともに厳しい被害感情を述べた。弁護人は、公共の利益を目的とした犯行であり酌むべき事情があると主張したが、裁判所は、自らの主張のために違法行為に及ぶことは決して許されず、酌むべき事情とはいえないと判断した。他方、被告人が公判で犯行を認め再犯しない旨述べていること、前科がないことを酌むべき事情として認めたが、被害の大きさ、悪質性、被害弁償がないこと、被告人の重要な役割を考慮すると執行猶予は困難であるとし、実刑を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。