下級裁
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反
判決データ
- 事件番号
- 令和6特(わ)3457
- 事件名
- 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反
- 裁判所
- 東京地方裁判所 刑事第3部
- 裁判年月日
- 2024年12月27日
- 裁判官
- 駒田秀和
AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和4年6月頃からコカインの使用を始め、密売人から継続的にコカイン等を入手していた。本件は、被告人が3度にわたり麻薬を譲り受けたという麻薬特例法違反の事案である。具体的には、①令和5年6月20日にコカイン様のもの約0.2グラムを代金6万円で譲り受け、②同年11月5日にMDMA様のもの1錠を無償で譲り受け、③同日から翌日にかけてコカイン様のもの約0.2グラムを代金40万円で譲り受けた。被告人は本件当時、有名上場企業の取締役代表執行役社長兼CEOであった。 【判旨(量刑)】 懲役10月、執行猶予3年(求刑:懲役10月)。 裁判所は、本件が常習的な薬物入手行為の一環であり、被告人が違法薬物に依存していたことは明らかであるとした。被告人は業務の疲労解消のために薬物を使用したほか、密売人から脅迫されて関係を断ち切れなかったとも主張したが、裁判所は、本件が定期購入分とは別に被告人自ら注文して入手したものと認定し、結局自ら薬効を求めたものであって動機・経緯に酌むべき点はないと判断した。犯情は軽くなく、懲役刑をもって臨む必要があるとした。他方、被告人が反省の態度を示し薬物との関係を断っていること、日本における前科がないこと、本件発覚を機に代表執行役等から退任するなど一定の社会的制裁を受けていることを一般事情として考慮し、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。