AI概要
【事案の概要】 被告人は、健康増進施設の企画・運営等を営む株式会社Aのフィットネス事業課課長として、報奨用ギフトカード等の発注業務に従事していた。被告人は、投資資金を得る目的で、業務上必要のないギフトカードやクオカード合計約1万6470枚を発注し、これを転売してその対価を自己の用途に充てた。令和5年3月から同年9月までの約半年間に15回にわたり発注を繰り返し、会社に購入代金合計約8190万円を支払わせて財産上の損害を加えたとして、背任罪に問われた。 【判旨(量刑)】 懲役3年、執行猶予5年(求刑:懲役4年の実刑)。裁判所は、被害額が8000万円以上と高額で被害結果が重大であること、約半年間に15回にわたり必要な決裁を受けたように装った稟議書等を作成して発注を繰り返した犯行態様が悪質であること、転売目的での発注という動機に酌むべき点がないことを指摘し、犯情は相応に悪いと評価した。他方、被告人が罪を認めて反省していること、被害会社に約850万円の被害弁償を行い示談が成立していること、被害会社が被告人を許し執行猶予を求める嘆願をしていること、妻が被告人の給与や資金を管理・監督する旨述べていること、母親が連帯して損害賠償を支払う旨約していること、前科がないことなどの一般情状を総合考慮し、直ちに実刑に処することには躊躇があるとして、執行猶予付き判決を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。