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下級裁

有印私文書偽造・同行使被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)29
事件名
有印私文書偽造・同行使被告事件
裁判所
山口地方裁判所 周南支部
裁判年月日
2025年1月14日
裁判官
岩谷彩

AI概要

【事案の概要】 公益財団法人A財団の事務局管理課主幹として経理業務に従事していた被告人が、平成19年頃に二、三千万円もの資金欠損に気付きながら独自に隠蔽しようと考え、令和元年から令和4年にかけて、毎年度の会計監査の際に、信用金庫名義の残高証明書10通及び証券会社名義の証券残高等証明書2通を偽造し、監事に提出して行使した有印私文書偽造・同行使6件の事案である。被告人は、定期預金口座の残高証明書について感圧紙を用いて証明対象日の日付を改ざんし、証券残高等証明書についてはコピーから数字を切り貼りするなどの巧妙な手口で偽造を行い、粉飾処理した決算書とともに監査に提出していた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、偽造文書が巧妙に作成されたものであること、粉飾処理した決算書と共に提示して行使し各文書の信用を害したこと、本件各犯行により会計監査の目的が妨げられた結果、何者かによる窃取ないし横領等や被告人による資産運用の失敗による資金欠損の拡大にしかるべき措置がとられず、最終的に1億4000万円以上の資金欠損が生じたことから、結果や影響は重大であると指摘した。被告人が述べる動機(財団が市の指定管理者の地位を取り消されることへの危惧や自身の責任追及への恐れ)についても、財団幹部に報告・相談することなく身勝手な判断で犯行に及んだものであり、酌量すべき点はないとした。他方、被告人が犯行を認めて反省の弁を述べていること、1167万円を資金欠損の穴埋めに充てたこと、前科前歴がないことなどの事情を考慮し、被告人を懲役3年・執行猶予5年に処した(求刑:懲役3年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。