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下級裁

Aに対する電子計算機使用詐欺、Bに対する電子計算機使用詐欺、道路交通法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、Cに対する電子計算機使用詐欺

判決データ

事件番号
令和5(わ)590
事件名
Aに対する電子計算機使用詐欺、Bに対する電子計算機使用詐欺、道路交通法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、Cに対する電子計算機使用詐欺
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年1月14日

AI概要

【事案の概要】 暴力団会長である被告人Aの事実婚の妻・被告人C名義のETCカードを、被告人Cが同乗していない状態で、配下の暴力団員である被告人Bが運転する車両で高速道路を通行した行為について、被告人3名が電子計算機使用詐欺罪に問われた事案である。併せて、被告人Bは、虚偽の住民異動届を提出して住民基本台帳ファイルに不実の記録をさせた電磁的公正証書原本不実記録・同供用と、高速道路での81km/h超過の速度違反でも起訴された。 【争点】 主たる争点は、被告人CのETCカードを、名義人である被告人Cが同乗しない状態で使用したことが、電子計算機使用詐欺罪における「虚偽の情報」を与える行為に該当するかである。弁護側は、ETCシステムに送信される情報はカードIDなどに限られ、名義人の同乗の有無は含まれないから虚偽の情報には当たらないと主張した。検察側は、名義人が同乗していない使用という事実のみで構成要件に該当すると主張し、暴力団排除条項の潜脱である点も指摘した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、電子計算機使用詐欺について被告人3名全員を無罪とした。その理由として、①被告人Aと被告人Cは生計を一にする同居の事実婚の夫婦であり、1枚のETCカードを貸し借りしていたこと、②ETCカード使用時にはクレジットカードのような本人確認手続が行われていないこと、③高速道路会社等が同居夫婦間でのETCカード貸し借りを不正通行として許容しない旨の周知を十分にしていなかったこと、④アンケートでもETCカード名義人の約31%が同居家族に貸与経験があると回答していることなどを総合的に考慮し、本件の事実関係の下では処罰に値する「虚偽の情報」を与えたとはいえないと判断した。暴力団排除条項の潜脱についても、被告人Cが暴力団員に利用させる目的でETCカードを取得したとは認められないとした。一方、被告人Bについては、電磁的公正証書原本不実記録・同供用で懲役1年2月(執行猶予3年)、速度違反で懲役4月(執行猶予2年・保護観察付き)がそれぞれ言い渡された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。