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下級裁

業務上横領

判決データ

事件番号
令和5刑(わ)730
事件名
業務上横領
裁判所
東京地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日
2025年1月14日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、太陽光発電事業の開発会社であるA3社の代表取締役であり、丙太陽光発電事業を目的とする特別目的会社(A1社)の代表社員たるA3社の職務執行者として、同社の預金管理等の業務全般を統括していた。E1社は、丙案件の開発費用に充てる目的でA1社に10億円を出資し、A1社の業務執行社員となった。被告人は、令和元年10月4日から同月24日までの間、3回にわたり、A1社名義の口座からA3社名義の口座に合計4億2000万円を振込送金し、その資金を自己が経営するA3社及び関連会社A4社の借入金返済等に充てて横領した。 【争点】 主な争点は、①被告人による各振込送金が、A1社の被告人に対する委託信任関係に違背する領得行為であるか否か、②被告人に業務上横領罪の故意及び不法領得の意思があったか否かの2点であった。弁護人は、A1社とA3社との間で開発業務委託契約が締結されており、本件各振込送金はその報酬として支払われたものであるから、使途はA3社が自由に決定でき、横領には当たらないと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、出資に至る経緯、3社間契約の内容、特別目的会社という出資形式、及び出資後のE1社によるモニタリングの実態から、出資金の使途は丙案件の開発費用に限定されていたと認定した。被告人が主張する業務委託契約については、契約書がバックデートで作成されたものであること、被告人がE1社側から使途の説明を求められた際に業務委託契約の存在を説明せず内容虚偽の請求書等を提出していたこと等から、本件各振込送金時点で業務委託契約は締結されていなかったと判断した。また、A1社の定款上、業務の決定は業務執行社員全員の一致を要するところ、被告人はE1社の同意なく単独で本件各振込送金を行っており、権限逸脱行為であると認定した。故意及び不法領得の意思についても、内容虚偽の証憑類を提出して丙案件が進捗しているように装った被告人の行動が、委託信任関係違背の認識を強く裏付けるとして、業務上横領罪の成立を認めた。量刑については、被害額4億2000万円と非常に多額で被害弁償もなく、委託者の信頼を裏切る悪質な犯行である一方、前科がないこと等を考慮し、求刑懲役8年に対し懲役6年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。