AI概要
【事案の概要】 原告(DMG森精機株式会社)は、工作機械の切屑検出に関する特許出願について拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求した。審判請求の趣旨は、審査段階でなされた補正却下決定を取り消し、当該補正(本件補正1)に基づいて特許すべきとするものであった。審判官は、補正却下決定が不適法であると判断したものの、新たな拒絶理由を通知し、原告はさらに補正(本件補正2)を行った。審決は、本件補正2後の発明について「原査定を取り消す。本願の発明は、特許すべきものとする。」と結論づけた。これに対し、原告は、自らが特許を求めていたのは本件補正1後の発明(より広い権利範囲)であるとして、審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 原告に本件審決を取り消す訴えの利益があるか。具体的には、審判請求人の請求を認容した審決に対して、認容された発明とは異なる発明(補正前のより広い権利範囲の発明)について特許を求めるために、当該審決の取消しを求めることが許されるか。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、本件訴えをいずれも却下した。まず、原告が正当と考える審決の結論を判決で宣言するよう求める請求は、審決取消訴訟の構造上不適法であるとした。次に、審決取消しを求める請求については、原告は審判手続において自らの判断で本件補正2を行い、最終的に本件補正2後の発明について特許を求めるに至ったものであるから、本件審決は原告の請求を全て認めたものであり、原告にこれを取り消す利益はないと判断した。先に自らの判断で行った補正を否定して、補正をしなかったならばされたであろう発明への特許を求めるために、請求どおりにされた審決の取消しを求めることは許されないとして、訴えの利益を欠くものとした。