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知財

不当利得返還等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10038
事件名
不当利得返還等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年1月15日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)70114

AI概要

【事案の概要】 控訴人(特許権者)が、「自動二輪車のブレーキ制御装置及び挙動解析装置」に関する特許権を有しているところ、被控訴人(ヤマハ発動機)が同特許の技術的範囲に属する電子制御装置搭載の自動二輪車を製造・販売したとして、不法行為又は不当利得に基づき1億円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。原審は、本件各発明がサポート要件(特許法36条6項1号)を欠き、特許無効審判により無効にされるべきものであるとして請求を棄却した。 【争点】 本件各発明がサポート要件に違反するか否かが主たる争点である。具体的には、(1)本件各発明の意義ないし課題についての認定の当否、(2)本件明細書における「Ψ」(角速度)を角加速度を表す記号への誤記訂正が認められるか否かが争われた。控訴人は、補正後の横G(Ghoseiの導出式「Ghosei=Gken-(Ψ・Rhsen)」において、Ψは角速度ではなく角加速度の誤記であり、訂正すればサポート要件を充足すると主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却した。まず、本件各発明の課題に関する控訴人の主張について、特許請求の範囲には「横加速度を検出する加速度センサー」により検出されたものとの特定があるのみで、傾斜角や戻り角に基づく演算から導出されることは特定されていないとして、主張の前提を欠くと判断した。次に、誤記訂正の主張について、特許法上の「誤記」というためには、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが明細書等の記載全体から客観的に明らかでなければならないと判示した。本件明細書では、傾斜角速度を「Ψ」、傾斜角加速度を「dΨ/dt」又は「ΔΨ」と明確に区別しており、補正後の横Gの導出方法について角速度Ψを用いた記載で終始一貫していることから、物理学上意味をなさない式であることをもって直ちに誤記とは認められず、角速度Ψを角加速度の趣旨に理解するのが当然であるとまでは認められないとした。以上から、サポート要件違反により本件特許は無効にされるべきものであるとして、原判決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。